消防設備(消火器や火災報知器、消火栓、誘導灯、避難ハシゴ)は火災や災害時使用しますので、定期的に点検をして、1年に1度あるいは3年に1度、消防署へ消防設備点検報告書を届出する事が消防法により義務付けられています。
(消防法第17条の3の3)
1.消防設備法定点検種類
◆ 機器点検(6ヶ月に1回実施)
◆ 総合点検(1年に1回実施)
2.点検結果の報告業務
◆ 特定防火対象物(1年に1回)
◆ 非特定防火対象物(3年に1回)
(学校・寺院・共同住宅等)
3.その他
◆ 防火対象物定期点検
◆ 消防設備改修工事
◆その他消防署への手続き業務